児童発達支援とは?
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発達に心配のあるお子さまや障がいを持ったお子様たちが、
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できる限り身近な場所で支援を受けられるよう、
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療育を行う専門性ある事業の名称です。
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未就学のお子さまに対しての共通支援課題は、
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●他者を認識する
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●他者のお話を聞く
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●お座りをする
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これらを繰り返しトレーニングを行います。
0歳から小学校入学前までが対象
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友達とコミュニケーションがうまく出来ない子どもには、
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子どもの小集団に複数の指導者が仲介に入り、
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子ども同士で「楽しく遊べた」といった経験を積み上げます。
●手洗いうがいのしつけも確実に行える環境です。
●トイレトレーニングも着実に実施いたします。
- 子どもたちは放っておくと、ひたすらウロウロ歩き、走り、飛び回り、
- 目に入った興味があるものに触れ、口に入れようとしたりします。
- ぐるぐる回っていたり、なども含めてそれを個性と呼ぶこともできますが、障がい者としてではなく、
- ひとりの人間として生きていくときに、その個性は「勝手」という言葉に変換されます。
- もちろん勝手な時間は、大人になっても必要ですが、それだけでは生きていけません。
- かといって、強制的に自由や勝手を取り上げることもできません。
- 勝手ばかりでは、社会や学校に出た時に、必ず衝突します。
- その衝突が、お子さまの行動や気持ちを萎縮させてしまうので、そうならないように勝手から、
- しつけ、ルールの理解へと導いていきます。くり返し、くり返し練習します。
- でもその練習の強制要素が強ければ、お子さまは反発して訓練の土台にも上がりません。
放課後等デイサービスとは?
以前まで障害の種類・年齢によって受けられる福祉サービスの内容などが決められていたのが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障害のお子さまも共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
放課後等デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)お子さまの学齢期における支援 の充実のため創設されました。障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。
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●出来る限り自分の力で行えるように支援します。
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●個別支援計画に基づき、遊びや宿題、活動内容を設定して行います。
就学児童が対象
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原則として、就学児童が対象です。
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(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると
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認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)
放課後等デイサービスの役割
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放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さまに対し、
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放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練など)であるとともに、
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放課後などの居場所、また、レス パイトケア(ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、
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リフレッシュしていただく家族支援 サービス)としての役割を担っています。
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(利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族のご負担になります。)